2025年1月 2.全免償と教皇の意向 |
![]() ところで免償を受けるとは、どのようなことなのでしょうか。「カトリック教会のカテキズム」の1471 項では、「罪科としてはすでに赦免された罪に対する有限の罰の神の前におけるゆるし」と説明しています。つまり、罪と罰とを明確に区別しています。悪の誘(いざない)に負けて、神の意思や愛に離反した行いである罪は、回心して「ゆるしの秘跡」を受けることでゆるされますが、犯した罪を償(つぐな)うことが求められます。償うために、罰が与えられます。この償いについて記された1459項には、「多くの罪は、隣人に害を与えます。それを償うために、できるだけのことをしなければなりません」とあります。そして、1460項には聴罪司祭から償いための具体的行いが課せられることが示されています。 免償は、この償いが免除されることを言います。そして、聖年は、教会が示した行いによって、全ての償いが免除される全免償が得られる特別な時なのです。全免償を受けるためには、まず、三つの条件を満たす必要があります。第一に「ゆるしの秘跡」を受けること、第二に聖体を拝領すること、第三に教皇の意向のために祈ることです。そして、聖年に際して教会が定めた三つの行いのうちの、少なくとも一つを満たすことが求められます。第一は、聖年のために指定された場所へ巡礼することです。それぞれの教区では、巡礼する場所を具体的に提示しています。第二は、聖なる場所へ敬虔な訪問をすること。第三は、慈悲と償いのわざを行うことです。 「きょうをささげる」が推し進めている行いは、全免償を受ける条件の一つとなっている「教皇の意向のために祈る」ことにほかなりません。日本の教会の意向は「聖年」ですが、教皇の意向は先週取り上げた「教育を受ける権利」です。世界中の兄弟姉妹と心を合わせて、教皇の意向のために祈る日々と致しましょう。 |